放課後等デイサービス利用のご相談を歓迎しております!
こんにちは!
放課後デイサービス「ぱすてる」の責任者をしています、江口と申します。この度は弊社のサイトへアクセスいただきありがとうございます。
今回は、放課後等デイサービスのご利用を検討されている保護者様に向けて、放課後等デイサービスを利用するにはどのような手続きが必要か、簡単にご紹介いたします。
放課後等デイサービスを初めてご利用される方向けに、少しでも施設の利用相談がしやすくなるように、一般的な説明をいたします。自治体によって違う部分もありますので、詳細は各自治体の窓口や利用したい放課後等デイサービスにご確認をお願いいたします。
お近くの放課後等デイサービスへ相談しましょう
利用条件などを満たしているかわからないと思いますので、まずは施設へ個別相談や無料体験などへお越しください。
本来であれば、自治体への相談をはじめにする必要がありますが、ぱすてるでは手続きがわからない保護者様のために丁寧に説明させていただいています。
説明後、自治体の児童福祉窓口や児童相談支援事業所などに足を運んでいただき、手続きをしていただければ、スムーズにご利用いただけると思います。
手順1▷自治体に相談
放課後等デイサービスを利用するには、まず市町村など自治体の児童福祉窓口や児童相談支援事業所に問い合わせをする必要があります。受給者証の取得方法や、申請手順を確認して医師から診断書を作ってもらいます。
手順2▷施設見学と無料体験
実際に利用したい施設にお越しいただき、事業所の方針や、育成内容、プログラムなどについての説明を聞きます。お電話やホームページから、お問い合わせください。施設によっては施設見学や無料体験ができるところもあります。
事業所の意見書など、地域によっては申請に必要な書類がある場合もありますので、必要に応じて作成の手配をしてください。
手順3▷申請書類提出
利用したい施設とサービスが決まりましたら、児童相談支援事業所で受給申請に必要な障害児支援利用計画書を作成してもらいます。自治体によっては、計画書の代わりに家庭訪問によるヒアリングを行う場合もあります。障害児支援利用計画書はセルフプランとしてご家族や支援者が作成することもできます。
この障害児支援利用計画書と障害児通所給付費支給申請書を市区町村の福祉担当窓口に提出します。所得等を証明する書類や、お持ちであれば療育手帳や障害者手帳を提示します。手帳がない場合、児童相談所や市町村保健センターや医療機関などで意見書をもらう必要があることもあります。
児童発達事務所の意見書やマイナンバーカードなど自治体によって必要な書類が変わるこことがありますので、事前に福祉担当窓口に確認をしていただければ、スムーズに申請書類の提出をすることができます。
手順4▷調査
書類を提出すると受給者証発給のための利用条件を満たしているか、子どもに対して必要と考えられるサービスの適切な日数かなどについて、自治体の至急窓口担当の検討が始まります。
面接調査や訪問調査を通じて、状況の確認やアセスメント、サービスの利用についてのヒアリングが行われることもあります。その後、受給者証の給付が適切かどうかの審査が始まります。給付されるまで1,2ヶ月かかってしまうこともありますので、事前に問い合わせておくといいかと思います。
手順5▷受給者証の交付
審査が通ると受給者証が交付されます。交付が受けられたら相談支援事業所が受給者の給付決定内容に基づいて、利用を希望する放課後等デイサービスと連絡調整の上、障害児支援利用計画を作成してくれます
手順6▷放課後等デイサービスとの契約
受給者証と障害児支援利用計画(もしくはセルフプラン)を放課後等デイサービスに提出し、契約の手続きを行います。印鑑や健康保険証、持っている場合は療育手帳や障害者手帳が必要になりますが、事前に事業所に確認されると良いと思います。
契約ができれば利用のスタートができます。
以上が、利用のための主な流れになります。
心配な点やご不明点などありましたら、お気軽に「ぱすてる」にお問い合わせください。